ホーム > 規約

中部デザイン団体協議会(CCDO)の規約

第1章 総 則
第1条(目的)

本会は、愛知県内に所在するデザイン関連団体の結束の強化ならびに総意を結集し、そのパートナーシップに基づく効果的な協調を通じてデザイン界の振興を図る。 また、将来にわたって中部地区のデザインの諸活動を積極的に企図するとともに参画し、当地域のデザインマインドの止揚ならびにデザインポテンシャルの向上等に寄与する事を目的とする。


第2条(名称)

本会は、中部デザイン団体協議会Council of Chubu Design Organizations(CCDO)と称する。


第3条(事務局)

本会の事務局を名古屋市内に置く。


第2章 事 業
第4条(事業)

本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)地域社会の発展と向上に対する協力
(2)内外の関連諸機関との有機的連繋および情報の収集
(3)デザイン団体の共通の権益保護と相互協力によるデザイン啓蒙活動
(4)会員団体間の親睦と交流
(5)前項の他 デザイン業界の発展を図るために必要な事業
2 本会は、その目的達成に必要な事業に関する行政庁の諸施設の立案と遂行に対しデザイン業を代表して積極的に建議し協力する。


第3章 会 員
第5条(会員の資格)

本会は、愛知県内に事務局を有するデザイン団体をもって正会員とする。また 本会は、特別賛助会員及び賛助会員を置くことができる。特別賛助会員は、デザイン関係機関法人であって、本会の目的に賛同し、本会の運営・事業推進に支援・協力するものとする。
賛助会員は、法人・団体で本会の目的に賛同し、協力しようとするものとする。


第6条(加盟)

前条に規定する会員資格を有するものは、本会の承認を得て加盟することが できる。加盟の申込があったときは、理事会にはかりその諾否を決する。


第7条(脱退)

会員は、次の事由によって脱退することができる。
(1)会員たる資格の喪失
(2)解散
(3)その他、会員に生じた特別の事由


第8条(除名)

本会は次の各号に該当する会員を除名することができる。
(1)本会の事業を妨げ、また妨げようとする行為をしたとき
(2)会費の納入その他本会に対する義務を怠ったとき
(3)故意または重大な過失により、本会の信用を失わせるような行為をしたとき


第9条(経費の負担)

会員は、会の円滑な運営をはかるため必要な経費を負担する。
2 前項の経費は正会員、特別賛助会員、賛助会員による会費で賄い、その額は総会で定める。
3 会員が脱退した場合であっても、すでに徴収した会費はこれを返還しない。


第10条(届出)

会員は、次の事項に変更があったときは、遅滞なく届け出なければならない。
(1)名称
(2)事務所所在地
(3)代表者の氏名


第4章 役 員
第11条(役員)

本会に次の役員を置く。
   名誉会長/1名 会長/1名 副会長/3名 理事/正会員より各1名 副理事/正会員より各1名
   監事/2名 代議員/正会員より各5名以内 顧問/若干名 相談役/若干名 参  与/若干名


第12条(役員の選任)

会長、副会長は理事のなかより、理事の互選により投票にて選任する。
2 理事、副理事は正会員である団体の代表権を委任された者がこの任にあたる。
3 監事は、代議員のなかより選出し理事会にて決定する。
4 代議員は、正会員である団体より候補者を選出し、理事会にて決定する。


第13条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、会長・副会長の任期については、最長3期6年までとする。
2 役員の任期中の交替は原則として認めない。ただし役員(理事、副理事、監事、代議員)の所属する団体において役職等の変更があり、CCDOの活動に支障が出ることが予測される場合は変更することができる。この場合、理事会にその旨報告し承認を受けるものとする。


第14条(役員の職務)

会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は 会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは会長が定める順序によりその職務を代行する。
3 理事・副理事は、理事会を通じて会務の運営に参画し、事業の堆進をする。
4 監事は、本会の事業及び会計の監査をする。
5 代議員は、協議会の運営にあたっての重要な事項について審議し、あわせて諮問に応じる。
6 名誉会長、顧問、相談役、参与は、会長の必要と認める事項について会長の諮問に応じ意見を述べる。


第15条(名誉会長、顧問、相談役、参与)

本会は、理事会の承認を経て名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問、相談役、参与は、会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問、相談役、参与は、本会の運営に関し理事会に意見を具申することができる。


第5章 代議員
第16条(代議員)

代議員は、会員たる団体の総意を代表して本会の運営に関する議決権を行使する。
2 代議員の定数は、会員たる団体からあらかじめ選出された代表者とする。


第17条(代議員の任期)

代議員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。
2 代議員は、理事会がその事由を承認しなければ任期中に交替することができない。


第6章 会 議
第18条(会議の種類)

会議は、総会および理事会とする。


第19条(総会)

総会は、理事、副理事および代議員をもって構成する。
2 総会は、定例総会および臨時総会とし、定例総会は年1回、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、あるいは代議員の3分の1以上または監事が会議に付議すぺき事項を示して請求があったとき開催する。
3 総会は、会長がこれを召集し、理事のうち1名がその議長となる。
4 総会は、理事、副理事および代議員の過半数の出席並びに委任状がなければ、その議事を開き議決をすることができない。
5 総会の議事は、出席した理事、副理事、代議員の多数決による。可否同数の時は、議長がこれを決する。
6 総会は次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および収支決算
(4)解散および残余財産の処分
(5)その他、会則に定められた事項および会長副会長が特に必要と認めた事項


第20条(理事会)

理事会は、会長、副会長および理事並びに副理事をもって組織する。
2 理事会は、会長、副会長および理事の3分の1以上が必要と認めたとき会長がこれを召集し、会長がその議長となる。
3 理事会は、会長、副会長および理事の3分の2以上の出席がなければその議事を開き議決をすることができない。
4 理事、副理事に事故があるときは、あらかじめ届出があった場合に限り、選出団体の代議員による職務の代行を認める。
5 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決する。可否同数のときは議長が議決に加わるものとする。
6 理事会は次の事項をはかる。
(1)会務執行の方針、実施計画
(2)総会に提出する議案
(3)前2号の事項のほか、会長が必要と認める事項


第21条(委員会)

本会は、本会の事業推進のために常置委員会並びに特別委員会を置くことができる。
2 委員は、理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
3 委員会の種類、組織および運営に関する事項は理事会で定める。


第7章 事務局
第22条(事務局)

事務局には、事務総長1名ならびに事務局長1名、副事務局長と事務局委員若干名を置く。


第23条(事務総長)

事務総長は本会の運営に係わるすべての事務事項を総括する。


第24条(事務局長)

事務局長は本会の事務全般を処理する。


第8章 会 計
第25条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第26条(経費)

本会の経費は次の資産をもってあてる。
(1)正会員、特別賛助会員、 賛助会員の負担する会費
(2)事業収入
(3)寄付金
(4)その他の収入


第9章 附 則
第27条

本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、 細則として別に定め理事会において決定する。


第28条

本規約は昭和63年7月15日より施行する。
2 本規約は平成2年6月16日より施行する。
3 本規約は平成5年7月3日より施行する。
4 本規約は平成7年6月17日より施行する。
5 本規約は平成11年3月27日より施行する。
6 本規約は平成14年7月6日より施行する。


ページの上部へ▲